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業務の運営に関する規程
事業所名 ワンランク株式会社
第1 求人
1 本所は、第4の6に定める取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求職
1 本所は、第4の6に定める取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、電子メール又はオンライン(本所が定めるウェブ上の申込みフォーム及びオンラインによる面談)でも差し支えありません。
3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行し、求職の方に持参していただくか、本所から求人者へ送付(電子メールによる送付を含む。)します。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7 就職が決定しましたら求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
6 本所の取扱職種の範囲等は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取扱職種の範囲 | 全職種 |
| 取扱地域 | 国内及び国外 |
| 国外にわたる職業紹介の相手先国・地域 | オーストラリア連邦、ニュージーランド、カナダ、大韓民国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、アイルランド、デンマーク王国、台湾、中華人民共和国香港特別行政区、ノルウェー王国、ポルトガル共和国、ポーランド共和国、スロバキア共和国、オーストリア共和国、ハンガリー、スペイン王国、アルゼンチン共和国、チリ共和国、アイスランド共和国、チェコ共和国、リトアニア共和国、スウェーデン王国、エストニア共和国、オランダ王国、ウルグアイ東方共和国、フィンランド共和国、ラトビア共和国、ルクセンブルク大公国、マルタ共和国、イタリア共和国、フィリピン共和国、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦(ドバイを含む) |
国外にわたる職業紹介は、上記の国・地域に一時滞在し、帰国後の国内での就業を希望する日本人の求職者に対し、国内の求人者の求人を紹介する場合に限ります。
7 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
令和8年11月改定
ワンランク株式会社 代表取締役 池口 立
個人情報適正管理規程
1.個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、ワンランク株式会社 職業紹介事業担当者内の職員とする。
個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 池口 州とする。
2.職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
3.取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
4.求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 池口 州とする。
| 許可番号 | 13-ユ-317133 |
|---|---|
| 事業所名称 | ワンランク株式会社 |
| 事業所所在地 | 東京都新宿区西新宿七丁目1番12号 クロスオフィス新宿407号 |
